助成金
助成金について
| 障害者の雇用に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 障害者 | 障害者作業施設設置等助成金 | 障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 第1種作業施設設置等助成金 | |||
| II 第2種作業施設設置等助成金 | |||
| 障害者 | 障害者福祉施設設置等助成金 | 障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| 障害者 | 障害者介助等助成金 | 就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 重度中途障害者等職場適応助成金 | |||
| II 職場介助者の配置又は委嘱助成金 | |||
| III 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 | |||
| IV 手話通訳担当者の委嘱助成金 | |||
| V 健康相談医師の委嘱助成金 | |||
| VI 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 | |||
| VII 業務遂行援助者の配置助成金 | |||
| VIII 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 | |||
| 障害者 | 職場適応援助者助成金 | 職場適応援助者助成金は、一定の要件に該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 第1号職場適応援助者助成金 | |||
| II 第2号職場適応援助者助成金 | |||
| 障害者 | 重度障害者等通勤対策助成金 | 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 重度障害者等用住宅の新築等助成金 | |||
| II 重度障害者等用住宅の賃借助成金 | |||
| III 指導員の配置助成金 | |||
| IV 住宅手当の支払助成金 | |||
| V 通勤用バスの購入助成金 | |||
| VI 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | |||
| VII 通勤援助者の委嘱助成金 | |||
| VIII 駐車場の賃借助成金 | |||
| IX 通勤用自動車の購入助成金 | |||
| 障害者 | 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 第1種重度障害者施設設置等助成金 | |||
| II 第2種重度障害者施設設置等助成金 | |||
| 障害者 | 障害者能力開発助成金 | 障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 第1種(施設設置費)助成金 | ①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合 ②一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合 |
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| II 第2種(運営費)助成金 | |||
| III 第3種(受講費)助成金 | |||
| IV 第4種(グループ就労訓練請負型)助成金 | |||
| V 第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金 | |||
| VI 第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金 | |||
| VII 第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金 | |||
| 障害者 | 障害者雇用支援センター助成金 | 職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| I 第1種(施設設置費)助成金 | |||
| II 第2種(運営費)助成金 | |||
| 障害者 | 規則第25条の3に基づく助成金 | 障害者雇用支援センターの指定を取り消された者(当該者の事業を承継するものを含む。)であって、障害者自立支援法第36条第1項の規程に基づき就労移行支援に係る指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けた者が、就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するための費用の一部を助成するものです。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| 障害者 | 精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金 | 精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主の方に支給されます。 | |
| 障害者 | 発達障害者雇用開発助成金 | 地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。 | 最寄りのハローワーク |
| 障害者 | 難治性疾患患者雇用開発助成金 | 難治性疾病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難治性疾患患者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。 | 最寄りのハローワーク |
| 障害者 | 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) | 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模の中小企業)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成します。 | 最寄りのハローワーク |
| 高齢者 障害者 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。 | 最寄りのハローワーク |
| 創業等 障害者 |
特例子会社等設立促進助成金 | 平成21年2月6日以降に設立する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であって、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主に対して支給される助成金です | 最寄りのハローワーク |
| 創業等 障害者 |
事業協同組合等雇用促進事業助成金 | 複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成される助成金です。 | 最寄りのハローワーク |
| 高齢者の雇用に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 高齢者 障害者 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。 | 最寄りのハローワーク |
| 高齢者 | 定年引上げ等奨励金 | 雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。 | 財団法人兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| 創業等 高齢者 |
高齢者等共同就業機会創出助成金 | 非自発的離職者である者で一定要件を満たす45歳以上の高齢者等3人以上が共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて雇用・就業の機会を創出した場合 | 兵庫県雇用開発協会 Tel:078-362-6588 |
| 創業等に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 創業等 高齢者 |
高齢者等共同就業機会創出助成金 | 非自発的離職者である者で一定要件を満たす45歳以上の高齢者等3人以上が共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて雇用・就業の機会を創出した場合 | 兵庫県雇用開発協会Tel:078-362-6588 |
| 創業等 | 中小企業基盤人材確保助成金 | 中小企業が新分野進出(創業・起業・会社設立や異業種への進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた事業主に対して、雇入れた基盤人材の人数に応じて一定額を支給するものです | 雇用・能力開発機構兵庫センター(神戸事務所)業務第一課 助成第一係 Tel:078-360-1986 |
| 創業等 | 受給資格者創業支援助成金 | 雇用保険の受給資格者自らが事業を開始する場合 | 最寄りのハローワーク |
| 創業等 障害者 |
特例子会社等設立促進助成金 | 平成21年2月6日以降に設立する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であって、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主に対して支給される助成金です | 最寄りのハローワーク |
| 創業等 障害者 |
事業協同組合等雇用促進事業助成金 | 複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成される助成金です。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練等に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 雇用・訓練 | 若年者等正規雇用化特別奨励金 新規 | 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 新卒者体験雇用奨励金 | 就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、奨励金を支給します | 兵庫労働局ハローワーク助成金デスク(職業対策課) Tel:078-221-5440 |
| 雇用・訓練 | 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用) | 中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る若年者(35歳未満の者をいいます。)を一定期間試行雇用することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、奨励金を支給します。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 介護未経験者確保等助成金 | 介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。(※平成20 年12 月1 日以降の雇入れが対象です。) | 兵庫労働局ハローワーク助成金デスク(職業対策課) Tel:078-221-5440 |
| 雇用・訓練 | 中小企業雇用安定化奨励金 | 中小企業事業主が、契約期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 労働者派遣先の事業主が、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた業務で、派遣契約期間が満了する前に、当該派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新あり)で直接や雇い入れる場合に奨励金を支給します。 | 兵庫労働局ハローワーク助成金デスク(職業対策課) Tel:078-221-5440 |
| 雇用・訓練 | パートタイマー均等待遇促進助成金 | パートタイムと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換・教育訓練・健康診断等の制度を導入し均等処遇に向けた取組をする事業主 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 雇用・訓練 障害者 |
職場適用訓練委託費 | 雇用保険受給者及び障害者、母子家庭の母等の就職が困難な者を知事の委託を受けて職場で訓練し、訓練終了後、常用労働者として雇い入れる場合 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金) | 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) | 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用・訓練 | 中小企業人材能力発揮奨励金 | 雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高度化を図るための設備投資を行い、新たに必要な人材を雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を助成します。 | 雇用・能力開発機構兵庫センター(神戸事務所)業務第一課 助成第一係 Tel:078-360-1986 |
| 雇用・訓練 | 介護基盤人材確保等助成金 | 介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者(実務経験が1年以上あり、介護福祉士等の資格を持つ方)を雇い入れた場合に、助成する制度です。 | 財団法人介護労働安定センター兵庫支部 Tel:078-242-5321 |
| 雇用・訓練 | キャリア形成促進助成金 | 雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)のキャリア形成を促進するために、職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する場合 | 雇用・能力開発機構兵庫センター(神戸事務所)業務第一課 助成第二係 Tel:078-360-1983 |
| 雇用・訓練 | 中小企業雇用創出等能力開発助成金 | 事業の高度化等に必要な高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために、従業員(雇用保険の被保険者に限る)に対し職業訓練を実施する場合 | 雇用・能力開発機構兵庫センター(神戸事務所)業務第一課 助成第二係 Tel:078-360-1983 |
| 雇用・訓練 | 地域人材高度化能力開発助成金 | 同意能力開発就職促進地域に所在する事業所の事業主、又は、同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主で構成される事業主の団体若しくはその連合団体を構成する同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主が職業訓練の実施又は従業員の申し出による教育訓練を受ける者に対する支援を行った場合、費用等の一部が助成される助成金です。 | 雇用・能力開発機構兵庫センター(神戸事務所)業務第一課 助成第二係 Tel:078-360-1983 |
| 雇用・訓練 | 中小企業大学校受講助成のご案内 | トラック運送事業者が新しい物流時代に適切に対応できるよう、(社)兵庫県トラック協会会員の中小企業の経営者、後継者、管理者を対象に経営戦略や人材育成など中小企業大学校講座の受講を促進しています。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 雇用・訓練 | 安全運転研修受講 | 交通事故防止を目的に(社)全日本トラック協会指定の教育訓練を受講される(社)兵庫県トラック協会会員に対し助成を行っています。 | (社)兵庫県トラック協会 輸送事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 雇用・訓練 | 運行管理者講習・適性診断の助成(自動車事故対策機構関係) | (社)兵庫県トラック協会会員が自動車事故対策機構で受講された指定の講習等について、受講料又は診断手数料の助成を行います。 | 事故対策機構兵庫支所 TEL.078-331-6890 |
| 育児・介護支援等に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 育児・介護支援 雇用・訓練 |
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置) | 育児休業取得者に連続する3ヶ月以上の経済的支援(手当等の支給)を行う場合 | 最寄りのハローワーク |
| 育児・介護支援 雇用・訓練 |
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置) | 育児のための短時間勤務利用者に連続する3ヶ月以上の経済的支援(基本給の支給)を行う場合 | 最寄りのハローワーク |
| 育児・介護支援 雇用・訓練 |
育児休業代替要員確保コース | 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を現職等に復帰させた事業主 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 育児・介護支援 雇用・訓練 |
子育て期の柔軟な働き方支援コース | 仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校入学までの子を養育する労働者に、1人に連続して6ヶ月以上利用させた事業主 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 育児・介護支援 雇用・訓練 |
休業中能力アップコース | 育児・介護休業者に対して職場復帰プログラムを実施した事業主 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 育児・介護支援 雇用管理 |
中小企業子育て支援助成金 | 規模100人以下の中小企業事業主で、今まで前例がなく、平成18年度から平成23年度までの間に初めて育児休業を取得又は育児短時間勤務を利用する労働者が生じた場合 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 育児・介護支援 設備・環境 |
事業所内保育施設設置・運営等助成金 | 労働者のために保育施設を設置・運営する事業主・事業主団体 | 兵庫労働局雇用均等室 Tel:078-367-0820 |
| 育児・介護支援 | ベビーシッター等補助コース | 育児・介護サービスの利用料等の支援を行った事業主 | 財団法人21世紀職業財団 兵庫事務所 Tel:078-252-1350 |
| 育児・介護支援 設備・環境 |
介護労働者設備等整備モデル奨励金 | 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器を導入した場合 | 財団法人介護労働安定センター兵庫支部 Tel:078-242-5321 |
| 雇用管理等に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 雇用管理 | 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金 | 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が、他の事業者と共同して産業医の要件を備えた医師を選任・契約し、職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、健康教育、健康相談等の産業保健活動を実施した場合、その費用の一部を助成する制度です。 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 兵庫県産業保健推進センター TEL:078-230-0283 |
| 雇用管理 | 中小企業人材確保推進事業助成金 | 事業協同組合等の中小企業団体が、構成中小企業者に対し実施する人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部を助成します。 | 雇用・能力開発機構兵庫センター業務第二課雇用管理係 Tel:06-6431-1981 |
| 雇用管理 | 雇用調整助成金 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用管理 | 中小企業緊急雇用安定助成金 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 | 最寄りのハローワーク |
| 雇用管理 | SAS検査助成 | (社)兵庫県トラック協会会員事業者に雇用されている運転者・荷扱手等に対する「睡眠時無呼吸症候群」のスクリーニング検査を促進するため、(社)全日本トラック協会と協調し、助成を行なっております。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 雇用管理 | 自動車安全運転センター運転経歴証明書申請助成 | (社)兵庫県トラック協会会員に対し運転経歴証明書申請について助成を行います。 | (社)兵庫県トラック協会 TEL.078-882-5556 |
| 設備・環境整備等に係る助成金 | |||
| 分 類 | 助 成 金 | 内 容 | 問合せ先 |
| 設備・環境 | グリーン経営認証取得促進助成事業 | (社)兵庫県トラック協会会員の環境に配慮した経営の促進を目的に、交通エコロジー・モビリティ財団が実施するグリーン経営認証トラック事業を新規に登録又は更新をする場合に、その登録又は更新に要した費用の一部を助成いたします。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | 低公害車導入助成金 | 低公害車のさらなる普及促進を図ることを目的として、(社)兵庫県トラック協会会員が、国土交通省と地方公共団体等による「低公害車普及促進対策費補助金」を利用して事業用低公害車を導入する場合に、国・自治体・(社)全日本トラック協会と協調し、通常車両価格との差額(価格差)の一部を助成いたします。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | NOx・PM低減装置助成事業 | (社)兵庫県トラック協会会員各位が自動車NOx・PM法並びに大阪府・兵庫県における環境条例(ディーゼル車等運行規制)に対応するため、国が認定したNOx・PM低減装置を導入し、自動車NOx・PM法の「非適合車」に装着する場合に、兵庫県と協調し装置導入費用の一部を助成いたします。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | 蓄熱マット等導入助成 | 地球温暖化防止対策のためCo2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環として行うアイドリングストップの励行を促進するため、エンジンを停止した時に使用する蓄熱マット等の購入に対し、 その購入費用の一部を助成しています。((社)兵庫県トラック協会会員事業所に限る) | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | 被害軽減ブレーキ導入助成 | 交通事故防止を目的に国の技術指針を満たした衝突被害軽減ブレーキ装置を導入された(社)兵庫県トラック協会会員に対し助成を行っています。 | (社)兵庫県トラック協会 輸送事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | アイドリングストップ機能装置導入促進に係る助成 | (社)兵庫県トラック協会では、N0x・PMの削減に取り組むと共に、温室効果ガスのCO2を計画的・継続的に削減すべくエコドライブ及びアイドリングストップのより効果的な実施を推進しています。アイドリングストップ機能装置の導入促進を図るため、購入費用の一部を助成しております | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
| 設備・環境 | 国際海上コンテナ陸上輸送高度化支援事業 | (社)兵庫県トラック協会では、20ft・40ftコンテナ兼用シャーシの導入を促進し、国際海上コンテナ陸上輸送の高度化を図るため、20ft・40ftコンテナ兼用シャーシの導入を行う事業者に対し、買換え費用の一部を補助しております。 | 近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL06-6949-6447 |
| 設備・環境 | エコドライブ総合診断費用助成事業 | 車両の運行及び使用実態等に応じたきめ細やかなエコドライブを実践し、地球温暖化防止に寄与する温室効果ガスの削減を図ることを目的として、財団法人運輸低公害車普及機構が実施するエコドライブ総合診断を受診する際に要した費用の一部を助成いたします。 | (社)兵庫県トラック協会 環境事業部 TEL. 078-882-5556 |
